特定非営利活動法人 上越地域学校教育支援センター

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NPO法人
上越地域学校教育支援センター

〒943-0834
上越市 西城町 2-10-25
TEL 025-521-2908
FAX 025-521-2933
 

JSIRC定款
第1章 総則
第2章 目的および事業
第3章 会員
第4章 役員
第5章 総会
第6章 理事会
第7章 運営委員会
第8章 顧問
第9章 事務局
第10章 資産及び会計
第11章 定款の変更および解散
第12章 雑則
付記

第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人上越地域学校教育支援センターという。
第2条(事務所)
この法人は主たる事務所を新潟県西城町2丁目10番25号に置く。
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第2章 目的および事業
第3条(目的)
この法人は、上越地域の児童・生徒の教育を負託する学校教育機関に対して、その教育活動の充実を補助するため各種学習情報の提供やボランティアの派遣などの支援を行うとともに、これらの支援活動を通じた地域住民の自己研鑽の場を提供することを目的とする。
第4条(活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するために次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  [1] 特定非営利活動促進法第2条別表11号(子どもの健全育成を図る活動)
  [2] 特定非営利活動促進法第2条別表2号(社会教育の推進を図る活動)
第5条(活動に係る事業の種類)
この法人は前条の活動に係る次の事業を行う。
  [1] ボランティアセンター事業
・学校教育支援ボランティア派遣事業
・ボランティアの育成研修事業
  [2] 学習支援センター事業
・学習活動の広がりを支援する学習情報支援事業
・地域企業団体と学校がパートナーシップを構築するための支援事業
  [3] 特別支援教育サポートセンター事業
・一人一人の子どもの事情や状況に応じた活動を補助する特別支援教育サポート事業
・児童生徒のメンタルヘルス支援事業
  [4] 企画広報センター事業
・家庭教育を中心とした講演会・研修講座などの企画・運営
・個々の子どもの自主性・主体性の集団化を図る行事や学習活動の企画・運営
・会員情報誌ならびに啓発広報の刊行
  [5] その他目的を達成するために必要な事業
この法人は、その目的を達成するための事業に充てるため、次の収益事業を行う。
  [1] 研修事業
  [2] 出版事業
  [3] その他の物品販売事業
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第3章 会員
第6条(種別)
この法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
  [1] 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
  [2] 学校会員
この法人の目的に賛同して入会し、本法人からの支援を受ける教育機関
  [3] 賛助会員
この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
  [4] 特別会員・名誉会員
この法人に功労のあった者または学識経験者で特別会員又は名誉会員として理事会において推薦された個人又は団体。
第7条(入会)
正会員、学校会員及び賛助会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出し、その承認を得なければならない。
理事長は、前項の者に対し、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
特別会員および名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承認をもって会員となる。
第8条(入会金および会費)
次の会員は、別表に定める入会金および会費を納入しなければならない。
会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第9条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  [1] 本人から退会の申出があったとき。
  [2] 死亡したとき。団体にあっては解散したとき。
  [3] 会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもそれに応じず、理事会において退会を決議したとき。
  [4] 除名されたとき。
第10条(退会)
会員は、退会の届けを理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
  [1] この定款又は規則に違反したとき。
  [2] この法人の名誉を著しく傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
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第4章 役員
第12条(役員の種別及び定数)
この法人に次の役員を置く。
  [1] 理事 5人以上15人以内
  [2] 監事 1人以上3名以内
第13条(役員の選任)
理事及び監事は、総会において選任する。
理事及び監事は、兼任することはできない。
理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
  [1] 理事長 1名
  [2] 副理事長 2名以内
  [3] 専務理事 1名
  [4] 常務理事 5名以内
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
第14条(理事の職務)
理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
専務理事は、理事長および副理事長を補佐し、この法人の常務を掌理する。
常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の常務を分担して処理する。
理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
第15条(監事の職務)
監事は次の業務を行う。
  [1] 理事の業務執行の状況を監査すること。
  [2] この法人の財産の状況を監査すること。
  [3] 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これは総会又は所轄庁に報告すること。
  [4] 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
  [5] 1号、2号の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。
第16条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。この任期は役員の任期満了後、最初の総会終結まで延伸することができる
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条(役員の解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会において3分の2以上の決議にもとづいて解任することができる。
  [1] 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  [2] 職務上の義務違反があると認められるとき。
  [3] その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。
第18条(役員の報酬)
役員のうち、常勤又はそれに準じる役員は理事会の決議により有給とすることができ、その余の役員は無給とする。
前項の有給の役員の員数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
役員には、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。
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第5章 総会
第19条(総会の構成)
総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
総会は、定時総会と臨時総会とする。
第20条(総会の権能)
総会は、この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
  [1] 定款の変更
  [2] 解散
  [3] 他の特定非営利活動法人との合併。
  [4] 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更。
  [5] 事業報告及び収支決算の承認。
  [6] その他この法人の運営に関する重要事項。
第21条(総会の開催)
定時総会は、毎年1回開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  [1] 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  [2] 会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
  [3] 監事から招集があったとき。
第22条(総会の招集)
総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも7日前までに会員に対し通知しなければならない。
第23条(総会の議長)
総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。
第24条(総会の定足数)
総会においては、正会員数の過半数の出席がなければ開会することができない。
第25条(総会の議決)
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員合計票数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。なお、正会員のうち個人会員は1票、法人会員は10票の票数を持つものとする。
第26条(総会における書面表決等)
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の場合における前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第27条(会議の議事録)
総会の議事については、議長において議事録を作成する。
議事録には、議長およびその会議に出席した会員のなかからその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をしなければならない。
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第6章 理事会
第28条(理事会の構成)
理事をもって理事会を構成する。
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  [1] 総会の議決した事項の執行に関する事項。
  [2] 総会に付議すべき事項
  [3] その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
第29条(理事会の開催)
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  [1] 理事長が必要と認めたとき。
  [2] 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  [3] 監事から招集の請求があったとき。
  理事長は前項第2号および3号の請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならず、理事長がその期間内にこれを行わないときは請求者が自ら招集できるものとする。
第30条(理事会の議事)
理事会の議長は理事長がこれにあたる。
理事会の議事は、理事現在数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
各理事の表決権は、平等なるものとする。
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
前項の場合において前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
理事会の議事については、議長において議事録を作成し、議長及びその他の理事2人以上が署名押印しなければならない。
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第7章 運営委員会
第31条(運営委員会の構成)
この法人の主要な事業である各センター事業等の遂行と各事業間の連携を図るため、運営委員会を設置する。
運営委員会には、理事が兼務する委員長のほか、各センター事業を管理統括する所要の委員を置く。
委員は、理事長が選任し理事会に推薦し、理事会が任免する。
理事は、運営委員と兼職することができる。
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第8章  顧問
第32条(顧問の構成)
[1] 上越教育大学
  [2] 上越市小中学校校長会
  [3] 上越市町内会長連絡協議会
  [4] 上越商工会議所
顧問は、無報酬とする。
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第9章 事務局
第33条(事務局の構成)
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
事務局長及び職員は理事長が任免する。
理事は事務局長もしくは職員と兼職することができる。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
第34条(備え付け書類)
事務局は主たる事務所において、定款、その認証および登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
事務局は毎年度初めの3月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌翌事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
  [1] 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表および収支計算書
  [2] 役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名および住所又は居所を記載した名簿)
  [3] 前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
  [4] 前事業年度において会員であった10人以上の者の氏名(法人にあってはその名称および代表者氏名)及び住所または居所を記載した書面
第35条(閲覧)
会員及び利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、これを拒む正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
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第10章 資産及び会計
第36条(資産の構成)
この法人の資産は、次の掲げるものをもって構成する。
  [1] 財産目録に記載された財産
  [2] 入会金および会費
  [3] 寄付金品
  [4] 事業に伴う収入
  [5] 財産から生じる収入
  [6] その他の収入
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。
第37条(資産の管理)
その法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
この法人の経費は資産をもって支弁する。
第38条(収支予算及び決算)
この法人の事業計画及び収支予算は、総会の議決を経て定める。但し、総会の日まで前年度の予算を基準として執行し、それによる収入支出は、成立した予算の収入支出とすることができる。
収支決算は事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書とともに、監事の監査を受け、総会において承認を得なければならない。
この法人の会計については、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
第39条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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第11章 定款の変更および解散
第40条(定款の変更)
この定款は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
第41条(解散)
この法人は、特定非営利活動促進法第31条第1項第3号から第7号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
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第12章 雑則
第42条(公告)
この法人の公告は官報においてこれを行う。
第43条(委任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
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附則
この定款は、この法人の設立の日から施行する。
この法人の設立当初の役員は、第13条第1項の規定にかかわらず、設立総会において定める別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第20条第1号並びに第38条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
この法人の設立初年度の会計年度は、第39条の規定にかかわらず、設立の日から平成15年3月31日までとする。
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